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令和5年10月1日からステルスマーケティングが
景品表示法違反となります。
「口コミのふりをした広告」を取り締まり
消費者がより良い商品・サービスを選ぶ環境を
保護するための規制です。
具体的には
広告であることが分からない状態で、
消費者が商品やサービスを選んでしまうことを
防ぐことが目的です。
また、景品表示法の対象は事業者であり、
商品やサービスを供給する事業者(広告主)が
規制の対象となります。
企業から広告・宣伝の依頼を受けた
インフルエンサーや第三者は、
この規制の対象外となることも明記されています。
この規制によって消費者が
より良い商品やサービスを選ぶ際に、
正確な情報を得ることができる環境が
保たれることが期待されます。
消費者庁HPはこちら
※正しい情報は消費者庁の内容をご確認ください。